2社法人で新たに新事業を立ち上げた時に購入した資産の消費税の計算及び損金経理の処理方法
当社と知り合いの法人(A社とします)で新事業を立ち上げました。
その時に購入した資産は、当社が全て全額負担しました。ひとつ辺り1000万程の機械です。というのもA社は資金繰りが悪く払う余裕が無いからです。
共同事業ではありますが、当社が購入した資産なので消費税の課税仕入れの額に、全額計上してもよろしいのでしょうか。また、減価償却費の計算も同様に全額負担したため1000万をもとに定率法で計算してよろしいのでしょうか
税理士の回答

記載のようになると考えます。所有権の帰属の問題です。
本投稿は、2024年05月23日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。