青色専従者給与の届出について
顧問税理士変更により青色専従者給与の届出を再提出することにしました。
届出の確認をするより再提出したほうが早いということになりました。
過去専従者給与で必要経費となっています。
今月提出したらいつからの費用が必要経費として認められますか?
税理士の回答

西野和志
今までと、専従者給与額を引き上げない前提であれば、翌月からという事で良いかと。考えます。
本投稿は、2024年05月24日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。