鍼灸院の開業費について
今年に入り、鍼灸院を開業しました。
開業費について質問ですが、開業準備で購入したベット、タオル、椅子などは開業費として計上していいのでしょうか?
また施術で使う「はり」、消毒液、綿花等も開業前に購入しましたが開業費に含んでもよろしいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。開業費に関するご相談ですね。
タオル、椅子、はりや消毒液、綿花といったものは開業費と含めて問題ないと考えます。
気になるのが「ベッド」です。
値段はお幾らくらいするのでしょうか。
開業費にできないものとして、資産に計上する必要があるものは除かれているのです。
相談者様が「青色申告」を適用されているのでしたら、1セット30万円未満であれば開業費として問題ないと考えます。
村田様
ご回答いただきありがとうございます。
ベッドは2万円ほどで購入したものです。開業費として計上したいと思います。
開業費についてもう一点、質問でお願いします。
店舗を賃貸契約しています。月の半ばに開業した場合、開業日前までの家賃を日割り計算で開業費として計上できるのでしょうか?また、店舗用電話の使用料金、インターネット使用量も日割り計算で同様に計上できますか?

追加でのご相談、ありがとうございます。
そうですね。当然、開業日(=開店日?)前から物件で様々な開業準備をなさっていることが通常だと思いますので、ご指摘の経費に関しても開業費として処理してしまって構わないかと考えます。
ただ、もちろん程度の問題で、もし数カ月前から計上したいということであれば厳しいかと思いますが・・・。
村田様
賃貸契約から開業まで1ヶ月半ほど準備期間を用してしまいました。
月途中の開業となる場合、家賃や電話使用料の領収書の管理はどのようにしたらいいのでしょうか?
領収書をコピーして内訳をメモして保管といった感じでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
開業費との分け方について、ということでよろしいでしょうか?
開業費になる部分と、開業以降で家賃や通信量になる部分を一枚の領収書などで分けるとなると、おっしゃるようにコピーを取って別に保管して、という方法が精度が高いと思います。
ただ。個人的にはそこまでしなくても良いかなと思います。
要は、一枚の領収書の金額のうち、どの部分がどのように会計入力されたかわかればいいのです。
例えば、領収証に手書きで内訳をメモしてしまっても支障はないと考えます。
このような会計処理は、開業時の最初だけのことだと思いますので。
本投稿は、2024年06月08日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。