雑所得にオンライン講習代を経費にできるか
本業にて給与所得を得ています。本業とは別に副業にて業務委託で収入を年間100万円程度得ています。確定申告では雑所得で白色申告しています。
業務委託で必要な知識を得るためにオンライン講座を受けました。その費用は50万円でした。これは経費になるでしょうか?また減価償却?のような処理は必要でしょうか?
税理士の回答

オンライン講座が収入を得るために必要であれば経費になります。その場合、50万円が期間対応が必要であれば期間対応による費用配分をすることになります。
回答ありがとうございます。
3月〜12月の講座なので期間対応が必要無いと思っているのですが、必要な場合はどのようなパターンがあるでしょうか?

同じ年度であれば、期間対応は必要ないです。年をまたぐ場合には期間対応が必要になります。
丁寧な回答助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月13日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。