主人名義の中古マンションの1部屋を仕事部屋にする場合
現在中古マンションの購入を検討しています。
現在賃貸暮らし、夫婦ともに個人事業主で
私は1部屋を仕事部屋として経費で落としています。
中古マンションを購入の際は主人名義で契約し住宅ローンを組みます。
1部屋は私の仕事部屋なので
経費にすることは今まで通り可能ですか?
税理士の回答

家事按分の要件を満たしていることが前提ですが、合理的な範囲内で経費計上可能であると私は思います。通常、夫婦は生計が同一であるとみなされるためです。夫婦の財布が一緒とみなされるということは、たとえ夫名義の住居で夫名義の口座から住宅ローン金利、火災保険料、固定資産税などを賄っていたとしても、妻が支出したと同じとみなされるということです。このため、合理的な基準で按分することで経費計上できると思われます。取得費については減価償却相当分を算定したうえで按分します。
ちなみに今まで通りとのことですが、ひょっとしますと夫名義の賃貸契約で夫の口座から家賃を支払っていて、それを妻が一部計上していますでしょうか。もしそうだとしたら、今までは家賃を按分対象としていたところ、今後は住宅ローン金利、火災保険料、固定資産税、減価償却相当額などが対象になるだけとお考えになれば分かりやすいと思います。

お伝え漏れに気付きましたので追記します。住宅ローン控除をしますでしょうか。ローン控除は住居部分のみに限られますので、ご留意ください。
ご丁寧にわかりやすい回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年06月14日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。