オンライン講座費用の経費計上について
現在、本業とは別に副業として業務委託で収入を得ており、確定申告では雑所得として白色申告を行っております。本業の給与所得と合わせて、年間100万円程度の副業収入があります。
副業に必要な知識を得るためにオンライン講座を受講し、その費用が50万円でした。この費用が副業の経費として計上できるかどうかについてご相談させてください。また、減価償却の必要があるのかも教えていただけますでしょうか?
さらに、このオンライン講座に対して特別訓練給付金として30万円が返還される予定です。この場合の処理についてもご教示いただけると幸いです。
具体的な質問は以下の通りです:
1.オンライン講座の費用50万円は、副業の経費として計上可能でしょうか?
2.減価償却のような処理は必要でしょうか?
3.特別訓練給付金として返還される30万円は、どのように処理すれば良いでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
雇用保険から給付される教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
つまり、給与所得を増加させる(キャリアアップする)ことを目的とした制度であって、事業所得・雑所得を得るための制度ではありません。
よって、特別訓練給付金を対象とした受講料は、副業の必要経費として認められないと思われます。
なお、特別訓練給付金は雇用保険により給付されるものであるため非課税です。
本投稿は、2024年06月17日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。