家賃収入において【建物維持に必要な費用】のうち経費にできるものについて
ネットで調べると「管理費や共益費、修繕費も経費として計上できる」と記載がありましたが、具体的にどこまで経費計上が可能か知りたいです。
実際、管理会社から月に22,300円ほど引落しされています。
項目は以下の通りですが、経費計上できるのは合計金額ですか?
それとも①と②のみで、③④⑤などは計上不可ですか?
①管理費
②修繕積立金
③自治会費
④セキュリティ負担金
➄コミュニティー分担金
合計:22,300円
税理士の回答

永田直樹
①〜⑤家賃収入にかかる費用として全額経費計上可能です。
ありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2024年06月18日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。