個人契約の定期保険を法人名義変更した場合の会計処理
個人契約の定期保険を法人名義変更した場合の会計処理で相談があります。
下記の内容の処理で問題ないのでしょうか?
エビデンスがあると幸いです。
【法人の処理】
個人から法人へ有償で譲渡した場合
保険料積立金〇円/ 現金 〇円
配当金積立金〇円
【個人の処理】
個人から法人へ有償で譲渡した場合
個人で受け取った解約返戻金及び配当金積立金は一時所得になるが、
払込保険料が上回る為、課税関係なし
【法人へ名義変更の処理】保険金受取法人・被保険者が役員または使用人に変更
最高解約返戻率が70%超~85%以下の為、支払保険料の40%を損金計上します。
税理士の回答

永田直樹
保険の名義変更処理については、保険会社へ直接ご確認下さい。
本投稿は、2024年06月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。