少額減価償却資産の特例にて購入した資産を売却した時の仕訳
法人です。
前期に購入した車(30万未満)を売却しました。購入した際、少額減価償却資産の特例を適用し、全額を損金計上しました。以下の仕訳で合ってますでしょうか。
納車日(前期)
車両運搬具(課税仕入)/ 現金(対象外)
前期決算時
減価償却費(対象外)/ 車輌運搬具(対象外)
売却日(当期)
現金(対象外)/ 固定資産売却益(課税売上四種)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
減価償却計算書載せる場合は上記にて問題ありません。
載せない場合は減価償却費でなく消耗品でよろしいかと考えます。
消耗品費でもいいのですね。会計ソフトの固定資産に登録し、少額特例を選択したところ、自動で減価償却費の仕訳が作成されました。問題ないとのことなので、今回は上記のように仕訳をいたします。この度はお忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
因みに消耗品費にした場合は、売却代金は「雑収入」として仕訳することになるのでしょうか。

古賀修二
どちらの場合でも法人では固定資産売却益(課税売上四種)となります。
会計ソフトの固定資産に登録している場合は、固定資産台帳の減価償却費と合わなくなりますので、減価償却費としてください。
そうなのですね。大変勉強になりました。
古賀先生、この度はお忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年06月29日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。