出張旅費規程の妥当な金額
①1人社長ですが、先生方のご経験上、以下の金額は常識的かどうかご意見伺えますと幸甚です。
・交通費→実費精算
・宿泊料→15,000円(定額精算)
・日当→日帰り4,000円(定額精算)、宿泊あり5,000円(定額精算)
②①旅費規程について、わかるようなわからないようなという感じなので初歩的な質問で大変恐縮ですが、①の例でいうと、宿泊を伴う出張があった場合、宿泊料15,000円(定額精算)と宿泊あり日当5,000円(定額精算)は両方支給してよいのでしょうか。
それとも、宿泊料(定額精算)を支給した時点で、宿泊あり日当(定額精算)は支給してはいけないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
旅費規程でいう「日当」とは、交通費、宿泊費以外の費用で、出張中の食費、近距離乗車券代、通信費など少額の諸雑費の支払いに充てるためのものです。そして、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額であれば、経費として認められます。
一般的に、役職によって異なりますが、2,000円(社員)~5,000円(社長)が相場とされています。
よって、日当を交通費・宿泊費とは別に支給することも、合理的な金額であれば問題はありません。
本投稿は、2024年07月18日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。