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立替金精算書について

A社→B社→Cとあり(いずれも課税事業者です)
私、Cは、フリーランスで
立替金請求が発生する仕事です。
例えば、交通費(内税10%)、お弁当代(8%)などあります。

この度、B社より合算した合計金額(税込)の消費税を一括で
すべて10%で税額を算出し、請求してほしいと言われました。
それは、法的に問題ないのでしょうか?

また、請求書の名目を「立替金精算書」から、「経費一式」に今後変更して提出してほしいといわれました。
こちらの帳簿上今まで通り「立替金」として計上できるのか、もしくは「売上」として計上しないといけないのでしょうか?
追伸、 領収書は、メール提出(原本保存)、今までは税率ごとの明細書も添付しておりました。

わかりやすくご教示いただけますでしょうか?
お忙しいところ、どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の内容ですと立替金の精算とは異なることとなるため、売上になると思います。

乾真治先生、早々にお返事いただきありがとうございました。
お返事が遅くなり、誠に申し訳ありません。
1点、「売上」にしない、「立替金」のままにするにはどうしたらいいでしょうか?
なにか良い手立てがあれば、ご教示ください。
交通費に新幹線代も含まれており、年間にするとわりと嵩むので売上にはしたくないのです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

B社に今まで通りでするようお願いするしかないのではないでしょうか。

承知しました、ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月19日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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