年度末の残高となる社会保険料に関する未払金について
社会保険料の未払計上について質問です。
弊社、給与を末締め翌15日払いとしています。
この場合、給与から生じる社会保険料の未払計上については、年度末は2ヶ月分が計上されるとの認識で良いでしょうか?
例えば3月決算の場合、3月15日・4月15日に支払われる給与にかかる社会保険料が未払計上される、というイメージです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
3月15日・4月15日に支払われる給与にかかる社会保険料が2月分、3月分と思われますので未払計上として問題ありませんが、法人負担分のみとなります。
2ヶ月分とのこと承知しました。
ありがとうございます。
なお法人負担分のみとのことですが、弊社は締め日時点で給与・社保預り金(従業員負担分)を認識し、同時に預り金を未払金に振り替えています。(この際、法人負担分は未払金に計上)
この場合、法人負担分・従業員負担分の両方が未払金に計上されるため、両方を年度末に2ヶ月分計上して良いという認識で宜しいでしょうか?

古賀修二
そのような認識でよろしいと考えます。
本投稿は、2024年07月28日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。