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業務委託の旅行プランナーの経費

現在、業務委託で旅行プランナーをしています。

知識を深めるために担当エリアに行ってリサーチをしたいと思っております。
その際の宿泊費、交通費、入城料は経費にしても問題ないでしょうか。

税理士の回答

 事業に直接関係する支出としての「研修旅行」とは、業務を行ううえで必要となる知識やスキルなどを習得するために行うものをいいます。旅行のための交通費、宿泊費、施設等の利用料などを、「旅費交通費」として経費計上することができます。また「視察旅行」は、事業に必要な商品や技術などに関するリサーチを目的にしたものが該当します。こちらも、交通費、宿泊費、展示会等の入場料、海外であれば通訳への謝礼なども含めて、同じく旅費交通費にできます。これらは事業に直接必要な旅行ですから、一般的な慰安のための社員旅行のような細かな要件は特になく、経費として認められやすくなっています。「業務委託で旅行プランナー」をされている場合には、視察旅行の合間に観光地を回るというのは必要なことと思われますが、プライベートな旅行との区別のために「担当エリアに行ってリサーチをした」証跡として、業務日報や報告書等を保存しておくことをお勧めします。

本投稿は、2024年08月01日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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