個人事業主が出張先でのお昼ご飯代や家族との打ち合わせ費用は経費にできますか?
こんにちは。個人事業主として事業を営んでいる者です。
事業に関連して、以下の2点についてご教示いただければと思います。
1,出張先でのお昼ご飯代について
出張先での業務中におにぎりを購入した場合、この食費を経費として計上することはできるのでしょうか?出張が業務に関連していることは明確なのですが、出張先での食事は経費に含められるのかがわかりません。
奥さん(デザイナー)との打ち合わせ費用について
私の個人事業でホームページのデザインや動画編集を担当しているのが妻なのですが、彼女との業務に関する打ち合わせの際にかかる飲食代は経費として計上できるのでしょうか?プライベートな食事ではなく、あくまで仕事の話をするためのミーティングの場合です。
これらの費用を経費に計上する際の条件や注意点があれば教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんばんは、税理士川島です。
1の件ですが、基本的におひとりでの食事代は経費にするは難しいです。経費は事業に直接関係のあるもののみとなっております(出張先でどうしても仕事をしなければならず、喫茶店等で飲み物を1杯たのんだ場合にはなんとか可能と言う見解がございます。その場合は、何の仕事をしたのかをレシートに記載が必要です)。法人の場合は旅費規定を作成し、日当を支払うことが可能です(社会通念上の範囲であれば源泉所得税は非課税です)。
2についてですが、こちらも事業と直接関係があるかが焦点となります。奥様ですと税務署は『夫婦の食事なのに本当に事業と関係がありますか?』と聞かれ、事業と直接関係がなければ否認されます。従業員もいらっしゃれば懇親会等であれば福利厚生費で可能です。食事をしながら行った仕事の打ち合わせの内容をレシート等に記載したとおりしていた場合でも難しい可能性がございます(得意先を含めた打ち合わせの場合ですと可能なのですが...)
本投稿は、2024年08月25日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。