スーツの経費計上について
ITコンサルタントとして業務をしているのですが、
クライアント先へ常駐し作業する必要があったため、ワイシャツなど含めスーツ一式を購入しました。
※しばらくスーツを着ることがなかったので、1着も持っていない状態のため、購入しました。
スーツ一式とワイシャツ3着の合計金額が104,060円であり、
使用しているFreee会計からは固定資産として登録する必要ございませんか?と通知が出ております。
それぞれの明細はないのですが、1つ1つは10万円を超えるものではないので、固定資産として登録は不要と認識しておりますが、どのような対処をするのがよろしいでしょうか。
スーツ、ワイシャツそれぞれの領収書を貰いなおす必要がございますでしょうか。
また、担当税理士からは「特別仕様でない普通のスーツは税務調査で否認される事が多いため計上しない方がよろしいかと思います。」と回答がありましたが、業務上必要な衣類になると認識しているので、ご質問させていただきました。
※特別仕様というのは、「企業独自の制服」や「ロゴマーク入りの作業着」などが該当するとご教授いただいております。
税理士の回答

税理士が指摘した通り、通常のスーツは一般的には「業務専用」と認められにくいです。特に、業務上の特殊な用途(例:企業独自の制服、ロゴ入りの作業着など)がない限り、スーツは日常的にも使えるため、税務調査で否認されるリスクがあります。
そのため、スーツやワイシャツを経費として計上するのはリスクが伴います。税務調査で否認される可能性がある場合、その金額が課税所得に戻される可能性があります。
本投稿は、2024年08月27日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。