招待旅行の処理
取引先の担当者を旅行に招待したいと思っています。
ただ当社からは誰も同行せず、お世話になっている担当者に宿泊費や飲食代を含む費用すべてを当社が負担(プレゼント)します。
このような場合、全額交際費として計上して良いのでしょうか?
経費の肩代わりをしているようで、金銭の贈与になるような気もします。
お忙しい中恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

全額を交際費として計上することが適切です。金銭の直接的な贈与ではなく、取引先への接待や慰安の一環として行われる旅行であるため、交際費として扱われると考えます。
交際費の支出は、法人が直接支出したか間接支出したかを問わず、交際費として扱われます(措通61の4(1)-23)。したがって、当社から誰も同行しない場合でも、交際費として計上できると考えます。
石割先生
早速の回答また早い時間、教えて頂きありがとうございます。
全額交際費として落とせるとの事、安心しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月06日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。