法人事業税の仕訳についての質問です。
会計ソフトを使用しています。
事業税は、当期において未払い法人税等として以下の様に法人税、住民税と一緒に仕訳するかと思います。
借方:法人税、住民税及び事業税等
貸方:未払い法人税等
次に、翌期において実際に支払いする時には
借方:未払い法人税等
貸方:現金
と仕訳すると思います。
事業税だけは翌期に損金として算入できるとの事ですが、どの様に仕分けして算入すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
事業税だけは翌期に損金として算入できる
そのとおりですが、この処理は法人税の申告書上の処理(税務調整)で行います。仕訳は、相談者の提示した仕訳で間違いありません。
回答有難うございます。
"この処理は法人税の申告書上の処理(税務調整)で行います"との事、承知しました。
だとすると自動で作成される決算報告書と数値がずれてしまうのですが、そのまま提出する
と言う事で良いのでしょうか。

長谷川文男
税務調整は、会計上の利益を法人税法上の所得に修正するものですから、当然数値はずれます。そのまま、提出します。
お忙しい中、回答頂き有難う御座いました。
理解致しました。
本投稿は、2024年10月08日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。