夫が支払った投資費用を妻の法人の経費にできるか
夫名義で支払った創業前の初期投資費用を、その事業利益を受け取る妻名義の合同会社の経費(創業費等)にしたいです。 夫の会社は、副業規定で許可なく他社の役員、従業員になることを禁止しています。 この場合、定款に夫名義書かずとも経費にする方法はありますか?
また定款に夫名義を記載した場合は、副業規定で問題になりますか?
税理士の回答

経費にする方法はありますか?
ないと考える。
全く別人格と考える。
また定款に夫名義を記載した場合は、副業規定で問題になりますか?
夫の会社に一度聞いてからお願いします。
それが一番です。
本投稿は、2024年10月17日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。