個人事業主の売り上げ計上について
人材派遣業を営む個人事業主です。
顧客との契約には、契約社員が自己都合で3か月で退職した場合は、報酬の100%、6カ月で退職した場合は50%を返金しなくてはならないのですが、売上は請求時或いは、入金時に100%計上すべきでしょうか?
100%を計上しておいて、返金がおきるようですと、全体の売上金額もそんなに大きいわけではないので、年度をまたいで大きく収支が変動し、黒字から1転赤字になってしまうこともあり、粉飾決算気味になってしまうのではないかと危惧しております。
よろしくアドバイスお願いいたします。
税理士の回答

①売上は請求時に100%計上するのが適当です。
返金するかどうかは、請求時には全くわからないことだからです。
②返金時には、収支が変動しますが、やむを得ません。
青色決算書の「本年の特殊事情」欄に、上記の契約内容により、多額の返金が生じたため赤字となった、などときちんと記載しておけば、粉飾決算を疑われる可能性は少なくなると思います。
ありがとうございます。
同業の友人に相談しました処、顧問税理士より、3カ月後に50% 6カ月後に残りの50%を計上することを提案されたとのことですが、こちらの方法も可能でしょうか。よろしくお願い致します。

文面から判断する限り、難しいと思われます。
そのように処理する法令上の根拠は何もないからです。
本投稿は、2024年11月16日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。