個人でリース契約した車両について
現在、法人設立(個人事業を法人化)の準備をしている状態です、個人でリース契約した車両を仕事で使っているのですが、法人成りした際に、法人に貸付けて、経費で車両のリース料や維持費を法人の経費で経費計上したいのですが、可能でしょうか?ちなみにリース会社の規約で法人に名義変更する事はできません。
税理士の回答

土師弘之
転リース(又は転貸)はリース契約で禁止されているのではないでしょうか。法人の経費でリース料を計上するということは「転リース」に当たります。リース車の所有者はリース会社であり、使用者は契約者に限るとなっているはずだと思われます。
このため、禁止されている場合には、家族で共同使用するなどであるのならともかく、リース会社の承諾がなければ法人に貸し付けることはできません。
本投稿は、2024年11月20日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。