在宅での経費計上について
お世話になります。
個人事業主で、在宅で仕事をしています。
冬はなるべく電気代を節約したく、1人で過ごす昼間(=仕事の時間)は、電気毛布を使って仕事をしようと思っています。
家族が帰ってきたらエアコンを入れるため、共に仕事の際に使うつもりです。
この場合、電気毛布の購入代金は、消耗品費として全額経費計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
事業に必要なものであれば必要経費として計上することは可能ですので、電気毛布がなければ寒くて仕事にならないのであれば、その必要性について問題が生じることはないでしょう。
一般的には電気毛布を仕事中以外にも使うことはあるかと思われますので、原則として家事按分をすべきものとなりますが、質問者様の場合のように、家族がいない間の仕事中のみに使用し、家族の帰宅後はエアコンで対応しているとのことであれば全額必要経費として問題ないかと思われます。
ただし、エアコンの取得費については必ず家事按分をするようにしてくだい。
ありがとうございます。
念のため、家事按分として8割だけ経費計上するくらいがいいのかもしれないですね!
エアコンは前から付いているため、買い替えが必要な際は、家事按分にて経費計上したいと思います。
本投稿は、2024年11月24日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。