海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法
フリーランスで翻訳の仕事をしています。
現在、海外の企業と取引があります。
ドル建てで支払いを受け、HyperWallet(資金を送金できるサービス)経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。
その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。
仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。
例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、
入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする)
源泉徴収額は10.21ドル×150円=1531円
売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円
よって仕訳は
普通預金 13469 売掛金 13469 ←売上代金
事業主貸 1531 売掛金 1531 ←源泉徴収
になると想像しているのですが・・・
仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。
取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。
仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。
税理士の回答

結論から申し上げますと、海外取引でのドル建ての収入に関する仕訳では、源泉徴収額を円換算する際に、取引日または決済日における為替レートを用いることが一般的です。この過程において、質問者様の想定した換算方法と仕訳は概ね正しいと言えますが、いくつか注意事項があります。
1. 円換算の基準:外貨建取引の円換算において、使用する為替レートは、当該取引を認識する日における為替レート、通常は電信売買相場の仲値が用いられます。質問者様の場合では、150円のレートで換算することに相当します。
2. 仕訳の正確性:源泉徴収額についての仕訳は「事業主貸 1531 売掛金 1531」と記載していますが、源泉徴収税額を控除される旨が不明確にならないよう、注として「源泉徴収所得税」と記載することが推奨されます。
3. 年間調整との整合性:源泉徴収額が年末に受け取る年間の源泉徴収証明額と一致しない場合、年度末に差額調整を行う必要があります。年度末決算での調整を期して一貫した処理を維持することが重要です。
4. 実際の決済額確認:取引先のポータルで確認可能なドル建て金額を基に、定期的に取引内容を把握し、源泉徴収額に対して適宜調整を行う習慣を付けることが望ましいです。
本投稿は、2024年11月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。