資格取得費用の帳簿の仕訳について
資格取得費用の仕訳について教えてください。
開業後に技術向上のための資格取得のためのスクールに2つ通います。
【1つ目の資格取得】
10月に開業して、開業前に資格取得費用を銀行振込にて一括払い。
スクールに通うのは来年の1月末から2月にかけての計5日間。
【2つ目の資格取得】
開業後の年内に資格取得費用を銀行振込にて一括払い。
スクールに通うのは来年の5月末から6月にかけての計5日間。
この場合の帳簿の付け方がわかりませんので教えて頂きたいです。
【1つ目の資格取得】の費用は開業費で減価償却になるのでしょうか?
【2つ目の資格取得】の費用はどのように帳簿に付ければよいのでしょうか?
初めてのことで良くわかっておらずすみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

①開業前に支払った必要経費は開業費に該当しますが、開業後の期間に対応するサービス料を開業前に前払いしたのみであれば、開業費には該当しないものと思われます。したがって、「前払費用」として計上すべきかと思われます。
②サービスの提供を受けるのは来年ですので、「前払費用」として計上することとなります。その場合、今年の必要経費には算入されず、来年の必要経費として算入されることになります。
いずれの場合も、
前払費用××× 現金(普通預金)×××
と帳簿をつけ、
来年になったら、
研修費××× 前払費用×××
などのように仕訳をすることになります。

資格取得費用の仕訳について、以下のように処理することが適切です。
1つ目の資格取得:開業前に支払った費用
開業前に支払った資格取得費用は、「開業費」として扱うことができます。「開業費」は税法上、繰延資産に該当し、任意償却(必要なタイミングで経費化)または均等償却が可能です。
仕訳例
1. 支払時(開業前)
開業前に支払った費用は、仮払金として記録します。
借方:仮払金XXX円
貸方:普通預金XXX円
2. 開業後に「開業費」に振り替え
開業日以降に「開業費」として計上します。
借方:開業費XXX円
貸方:仮払金XXX円
3. 償却のタイミング
任意のタイミングで以下のように償却可能です(開業後に必要に応じて行う)。
借方:開業費償却XXX円
貸方:開業費XXX円
2つ目の資格取得:開業後に支払った費用
開業後に支払った資格取得費用は、事業の技術向上のために必要なものと判断される場合、「研修費」や「教育訓練費」として必要経費に計上できます。
仕訳例
1. 支払時
借方:研修費(または教育訓練費)XXX円
貸方:普通預金XXX円
2. 補足事項
- 実際にスクールに通うタイミングが翌年であっても、費用を支払った時点で経費計上します。
- 翌年度に追加費用が発生した場合、その都度経費として計上します。
注意点
1. 費用計上の適切性
- 資格取得が「事業に直接関連するもの」であることが重要です。関連性が認められない場合、経費として認められない可能性があります。
2. 領収書の保管
- 領収書や請求書をしっかり保管し、資格取得の目的が事業に関連するものであることを説明できるようにしておきましょう。
3. 開業費の償却方法
- 開業費は1回で全額償却することもできますし、数年にわたって償却することも可能です。どちらが有利かは所得状況に応じて判断してください。
本投稿は、2024年12月05日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。