税理士ドットコム - [計上]お付き合いで購入した物品を従業員にタダで配った時の処理 - 1. 接待交際費としての処理取引先からの依頼に応じ...
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お付き合いで購入した物品を従業員にタダで配った時の処理

いつもお世話になっております。弊社は主に小売り業と取引がある機械メーカーです。年末になりますと、クリスマスケーキやおせちの購入協力依頼があり(強制的なものではありません)、社内で購入希望者を募集してある程度まとまった数量を申込しています。要するに営業マンや役職者が自腹を切っているのですが、接待交際費として会社負担にすることはできますか?全従業員に配るほどの数量は購入しないので福利厚生費には出来ず、一部の社員にだけタダで配るとなると、給与扱いとなりますでしょうか?(もらえない人の不公平感を考えると給与として源泉徴収すべきとも思いますが・・)

税理士の回答

1. 接待交際費としての処理
取引先からの依頼に応じた場合、取引先との関係維持や強化を目的とするものと位置づけることが可能であれば、「接待交際費」として処理できる可能性がありますが、この場合、会社としての明確な意思表示や運用ルールを設けておくことが望ましいです。
例)
・取引先との関係維持のために購入したことを明確にする。
・取引先の営業担当者名義で購入し、その金額を会社負担とする。

2.従業員への提供が給与扱いとなる場合
ご理解の通り従業員の一部にのみ無償で提供する場合、給与としての性質を持つと判断される可能性がありますね。

岡田先生、早速のご返答ありがとうございます。会社名義で購入すれば接待交際費で処理することも可能だが、その後、従業員にあげる場合は給与扱いになる可能性もあるという事ですね。その線引きが難しく悩んでおりますが、例えば金額の目安などありますでしょうか?

福利厚生費は全従業員に平等にというところがキーになってきますので、一部だけでということであれば、やはり給与になるのかなというところです。。

接待交際費か給与かですね。お付き合いで購入しているのは明確ですので、領収書(または請求書)取得し、取引先からの依頼メール、取引状況を説明できるように揃えて接待交際費処理したいと思います。できれば、他のお得意先に配るようにすれば尚いいですね。
お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2024年12月09日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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