自宅兼事務所で損金算入について教えてください。
お世話になっております。
法人設立を自宅で行う予定です。
当初は自宅の一室を事務所にと考えていましたが、居住空間との区別がなく、後の許認可取得に支障がある為、離れの納屋を事務所にすることにしました。
同じに敷地内に母が居住する母屋も建っており、事務所にする納屋はその母屋と自宅の間に独立して建っています。
その納屋は土地も建物(未登記)も所有は母名義となります。
この納屋を事務所とした時、下記の損金算入は可能でしょうか?
①母と法人で賃貸借契約を交わし、法人から支払う家賃
②納屋で使う水道代(自宅から水道を分岐していることにする)
③納屋で使う電気代(自宅から電気を引いていることにする)
④納屋で使う通信費(無線wifi接続)
役員報酬を低く抑えたい為、上記の損金算入を考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

納屋が法人の「事務所」として独立し使用されている(使用する)との前提のお話でしたので、次のように考えられます。
①母と法人で賃貸借契約を交わし、法人から支払う家賃
⇒ 近隣の家賃と比較して相当であれば損金算入は可能であると考えます。
なお、お母さまは不動産所得の申告が必要になります。
②納屋で使う水道代(自宅から水道を分岐していることにする)
⇒ 使用料として適正であれば損金算入は可能であると考えます。
③納屋で使う電気代(自宅から電気を引いていることにする)
⇒ 「②」と同じ
④納屋で使う通信費(無線wifi接続)
⇒ 会社で契約をし、かつ、事務所用として使用してる場合は、損金計上は可能だと思います。
②及び③に関しては、別途メーターなどを取り付け適切な使用料であることを明らかにすることをお勧めいたします。
米松先生、早々のご回答いただきありがとうございました。
①について追加質問させてください。
事務所にしようとしている納屋は、厳密には母の土地に建っているのですが、隣り合って建っている為、言わないと母の土地へ建っていることは判らないと思われます。
また納屋自体は未登記建物の為、それを事務所にする場合、借入の相手が母でなければならないのでしょうか?
例えば、納屋は母の土地に建っているが、納屋の管理は母から一任されている為、法人との契約は私が行うというのでは無理なのでしょうか。
借入の相手方の所有権までを証明する必要があるのでしょうか?
その必要がある場合、母からの一任を証する賃貸借契約(転貸借を許容)を交わし、母から私へ貸付(無償)、私から法人へ貸付(有償)でも通りそうですが如何でしょうか。

>隣り合って建っている為、言わないと母の土地へ建っていることは判らないと思われます。
また納屋自体は未登記建物の為、それを事務所にする場合、借入の相手が母でなければならないのでしょうか?
⇒ 事実と異なることに対する回答はできないことをお許しください。
分かる分からないではなく、実際にどこに建設されているのか
未登記であっても誰の資金で建設したかによります。
>納屋は母の土地に建っているが、納屋の管理は母から一任されている為、法人との契約は私が行うというのでは無理なのでしょうか。
⇒ 貴方がお母さまの「代理」として行うことは可能ですが、賃借料の帰属はお母さまになります。
>借入の相手方の所有権までを証明する必要があるのでしょうか?
⇒ 事実関係での判断であり、証明するしないことの問題ではないと考えます。
>その必要がある場合、母からの一任を証する賃貸借契約(転貸借を許容)を交わし、母から私へ貸付(無償)、私から法人へ貸付(有償)でも通りそうですが如何でしょうか。
⇒ 税務署の判断になるでしょうが、当該「賃貸料相当額」がお母さまから貴方への贈与又は恣意的な行為として、当該金額が法人税法上否認される可能性はないとは言えません。
このように事実関係と異なることとするご相談は、誤った判断・アドバイスをしかねますのでこれ以上の追加質問は大変申し訳ございませんが出来かねます。
もしよろしければ再度同じ質問をされ、他の税理士先生からアドバイスをいただいてはいかがでしょうか。
米松先生、答えにくい質問にもご回答いただきありがとうございます。
大変よく分かりました。順当に母からの借入で処理していこうと思います。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月10日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。