海外FXの事業所得認定基準について
下記のように海外FX(為替・仮想通貨)にて継続反復的に収益を得る場合に、
雑所得ではなく事業所得として計上は可能でしょうか?
・月に20万円〜50万円程度(振れ幅あり)の収益
・法人からの役員報酬(月15万円)もあり
上記のような場合は
海外FXの収益に関して雑所得ではなく
事業所得として計上可能でしょうか?
また、可能な場合は事業所得としての暗号資産取引(年間300万円以上の収益)と損益通算が可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
FXについては、例え、継続反復的に収益を得ている、一定程度の収入があるということであっても、事業所得とは認められないと思われます。
FX取引を専業トレーダーとして取引を行なっていたことを考慮した上で、「社会通念上事業といわれるものとは異質であるというほかなく、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務の遂行」とは認め難いというべきである。」
という確定判決が出ています。
このことから、FX取引による所得を事業所得として申告することは、現在ではまだまだ認知度が低すぎるため、これまで以上に否定されるリスクがあると考えられます。
ご回答いただき
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年12月18日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。