役員報酬を期首月から改定したい場合
12月末決算の法人で、申告は毎期、翌年2月末頃に行っておりますが、
今回、役員報酬を翌年1月より改定したいと考えております。
期首から3ヶ月以内であれば改定可能だと思いますが、一般的には2月末の申告前に行う定時株主総会で決算の決議と同時に役員報酬の改定も決議して、2月又は3月支給分から変更することが多いと思います。
しかし、期首月である1月より改定したい場合、例えば1月に臨時株主総会を開いて役員報酬改定の決議を行えば、申告月の2月まで待たずに1月からの支給額を定期同額給与として損金算入が可能になるという認識でよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
少し確認です。
・1月分の役員報酬の支払いは1月ですか?
→ 12月分の支給が翌年1月のようにずれている場合は、1月の支給は変更できません。(変更すると、定期同額にならなくなります。)
・基本的に役員報酬の変更は1回です。1月に変更すると2月又は3月に再度の変更はできません。
・株主総会等で決めるのは、限度額です。
例えば月50万円と決めていた場合、40万円への変更は、株主総会等のヶ月は不要です。限度額45万円と決めていた場合、50万円への変更は決議が必要です。
以上をお守りになれば、1月からの変更は可能です。
ただ、私としては役員報酬の変更を正確にするため(再度の変更を避けるため)、定時株主総会後の変更をお勧めしています。

土師弘之
国税庁ホームページにある「役員給与に関するQ&A」で、「次の①又は②に掲げる各支給時期における支給額が同額である場合には、それぞれが定期同額給与に該当することとなります。
① 当該事業年度開始の日(4/1)から給与改定後の最初の支給時期の前日(7/30)までの
間の各支給時期 ⇒4 月 30 日、5月 31 日、6月 30 日
② 給与改定前の最後の支給時期の翌日(7/1)から当該事業年度終了の日(3/31)までの
間の各支給時期 ⇒7 月 31 日、8月 31 日、……、3月 31 日」
と説明されています。
このため、定期同額給与となる役員報酬の変更のタイミングは、「期首」と「定時株主総会後」の2つとなります。
よって、期首月である1月より改定したい場合には、例えば1月に臨時株主総会を開くなどで役員報酬改定の決議を行えばいいことになります。
長谷川先生
ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
1月分の役員報酬の支払いは1月ですか?
はい。当月分を当月に支払いますので、1月分の役員報酬を1月に支払います。
今回の改定は減額での改定となります。つまりこの場合は、これまでに設定していた限度額以下への変更となるため、臨時株主総会を開いて決議しなくても1月からの改定が可能ということでしょうか。
土師先生
ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
期首月から改定することも可能ということですね。
大変参考になりました。

長谷川文男
減額改定であれば、株主総会等の決議は不要です。
長谷川先生
ご回答をいただきありがとうございます。
よく理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月23日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。