プリンターと携帯本体の経費計上
プリンターと携帯端末の同時購入につきまして。
其々、5万円以下で合計10万には至りません。支払いは事業口座資金から現金一括支払いです。
この場合、消耗品科目で一括計上出来ますでしょうか?
レシートは別べつに発行されます。
宜しくお願い致します
税理士の回答

こんにちは。
プリンターと携帯端末(電話?)がまったく異なる存在であれば、その品ごとの金額で判断することになります。
質問の場合、プリンター・携帯端末ともに10万円以下ですので消耗品として問題ないかと思われます。
例えば、エアコン本体(8万円)と室外機(3万円)を購入した場合には、互いに関係のあるものですので(エアコンと室外機で1組)、合算した金額で判断することになり、合計で11万円となります。このような場合には減価償却が必要となりますのでご注意ください。
事業連絡用の携帯端末と、同じく事業使用でのプリンターとなりますので消耗品一括計上仕訳いたします。
ご返答有難うございました
本投稿は、2024年12月23日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。