個人事業主として開業前の10万円以上のPC購入について
現在、今年よりネット物販を始めて開業届を提出する前の状況です。
今年の3月に夫のクレジットカードを使用して10万円を超えるPCを購入しました。
開業届は来年1月の日付で提出しようと考えています。
通常、減価償却で帳簿をつけることになると思いますが、年を跨いでしまいますが、それは問題ないでしょうか?
帳簿をつける際の日付(例えば開業日を来年1/1とした場合)仕訳はどうなりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届を来年1月に提出する場合、開業前に購入したPCは減価償却の対象となり、開業日から経費として計上できます。PC購入が開業届提出前であっても、開業後にその資産を使用し、帳簿に記録することができます。仕訳は、開業日(例えば1月1日)に「固定資産(PC)」として計上し、その後、減価償却を行います。開業前の購入でも、開業届提出日以降に使用するものとして、開業後に減価償却を開始できます。この場合、減価償却費は月割りで計算し、1月から年末までの分を経費として計上します。
丁寧に詳しく回答をしていただき、ありがとうございます!
理解できました。
本投稿は、2024年12月25日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。