税理士ドットコム - [計上]個人事業主として開業前の10万円以上のPC購入について - 開業届を来年1月に提出する場合、開業前に購入した...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主として開業前の10万円以上のPC購入について

計上

 投稿

個人事業主として開業前の10万円以上のPC購入について

現在、今年よりネット物販を始めて開業届を提出する前の状況です。

今年の3月に夫のクレジットカードを使用して10万円を超えるPCを購入しました。

開業届は来年1月の日付で提出しようと考えています。

通常、減価償却で帳簿をつけることになると思いますが、年を跨いでしまいますが、それは問題ないでしょうか?

帳簿をつける際の日付(例えば開業日を来年1/1とした場合)仕訳はどうなりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

開業届を来年1月に提出する場合、開業前に購入したPCは減価償却の対象となり、開業日から経費として計上できます。PC購入が開業届提出前であっても、開業後にその資産を使用し、帳簿に記録することができます。仕訳は、開業日(例えば1月1日)に「固定資産(PC)」として計上し、その後、減価償却を行います。開業前の購入でも、開業届提出日以降に使用するものとして、開業後に減価償却を開始できます。この場合、減価償却費は月割りで計算し、1月から年末までの分を経費として計上します。

丁寧に詳しく回答をしていただき、ありがとうございます!
理解できました。

本投稿は、2024年12月25日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636