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各種規程について

出張規程や社用車規程など、法人で作成する規程について教えてください。
小さい会社なので出張規程であれば
・朝食つきプランをOK
・入湯税の支払いを経費でOK

社用車規程であれば
・プライベートの使用(ETC、ガソリン含む)をOK
・走行記録表などは不要
など、かなり緩くしています。
こちら、法人で定めた規程の範囲内であれば経費として認められるという認識であってますでしょうか?

税理士の回答

法人が定めた規程に基づいて経費として認められる範囲は、基本的にその規程内で合理的な支出であれば認められます。しかし、税務署が確認する際には、その支出が業務に必要なものであるか、実際に業務で使用されているかが重要です。たとえば、朝食つきプランや社用車のプライベート使用に関しても、業務目的での使用が明確であれば経費として認められる可能性があります。ただし、過度に緩い規程や支出の証拠が不十分だと、税務調査で否認されるリスクもあります。規程に従うことは重要ですが、その内容が税法に沿っているかも確認する必要があります。

回答ありがとうございます。
一点、教えて下さい。
プライベートで使用するので、その時点で業務目的ではないかと思うので関連づけは難しいと思いますがいかがでしょうか。
私の認識として、規程内の経費=必要経費という認識をしているのですが違いますでしょうか?

プライベートでの使用については、業務目的とは明確に区別されるため、その支出を業務経費として認めるのは難しいです。社用車のプライベート使用に関しては、個人的な利用分を経費に含めることはできません。例えば、ガソリン代やETCなどがプライベートの使用分であれば、それは経費として認められません。

また、規程内であっても、必要経費として認められるためには、その支出が業務に直接関連している必要があります。「規程内の経費=必要経費」と考えることは正しい部分もありますが、税務上は「業務に必要な支出」であるかが最も重要です。つまり、規程が業務に関連している支出に対して経費として認められるものであれば、それが必ずしも税務署で認められるわけではないという点を考慮する必要があります。

本投稿は、2024年12月27日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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