交際費の判定
①お客さん5人と飲食して1人当たり7,000円です。しかし人数の記録はあるのですが、お客さんの名前を記載したものがありません。このような場合5000円以上の飲食費で50%損金算入はできないのでしょうか?
②日本親法人の要請で海外子会社の社員を日本に来させてミーティングをしました。出張旅費は本社持ちですが、交際費になるのでしょうか?
③採用活動の一環で、内定者と飲み会を開催しました。交際費になるのでしょうか?
④会社所属のスポーツ選手(社員ではない)と会社経費で飲み会を開催しました。交際費になるのでしょうか?
税理士の回答

①お客さんの名前を記載したものがない場合でも50%損金算入は可能です。記録としてどの取引先(名前を記載しておけばあとで確認しやすいです)との飲食だったか記載しておきましょう。
②出張旅費は必要な経費ですので、交際費ではなく旅費交通費で問題ないです。
③交際費にしておくのが良いと思います。
④交際費に該当します。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
③④は社内交際費になるのでしょうか?社員にはならないのですが。
なんどもすみませんが②は子会社への寄付にはならないでしょうか?

税務上交際費の区分に社内か社外かは関係ないのですが、どちらの区分が良いのかというのはこちらでは判別がつきません。両方社員でないのであれば社内には該当しないのではないでしょうか?
②は寄付金には該当しません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月15日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。