フランチャイズ加盟金の解約について
フランチャイズ契約金200万契約し、
5年間の減価償却で会計処理しようとしてましたが、
フランチャイズ契約を解約する場合はどうたらいいでしょうか。
180万分の残金は一括損失でいいのでしょうか
税理士の回答

ご質問にお答えします。
フランチャイズ契約金の会計処理
フランチャイズ加盟金は、税務上「ノウハウ提供の頭金等」に該当するため、繰延資産として原則として5年間で均等償却を行うことが適切です。この処理方法は以下の理由に基づいています:
・加盟金は繰延資産として扱われ、将来にわたって便益が期待できる資産とみなされます。
・税法では、ノウハウの頭金等の償却期間を5年(契約期間が5年未満の場合はその有効期間)と定めています。
具体的な仕訳は以下のようになります:
契約時の仕訳:
(借) 長期前払費用 2,000,000円 / (貸) 普通預金 2,000,000円
毎年の償却時の仕訳:
(借) 減価償却費 400,000円 / (貸) 長期前払費用 400,000円
フランチャイズ契約解約時の会計処理
フランチャイズ契約を解約する場合、未償却残高の処理方法は以下のようになります:
返金がある場合:
返金額と未償却残高を相殺し、差額を損益として計上します。
返金がない場合:
未償却残高全額を一括で損失計上します。
ご質問者様の例では、180万円の残金がある場合、これを一括で損失計上することは適切な会計処理です。具体的な仕訳は以下のようになります。
(借) 雑損失 1,800,000円 / (貸) 長期前払費用 1,800,000円
この処理により、未償却残高を一度に費用化し、当期の損益計算書に反映させることができます。
とてもわかりやすい回答ありがとうございます!

コメントありがとうございます。
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本投稿は、2025年01月01日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。