水商売の源泉徴収の計算方法について
スナック経営をしています。
女の子一人ひとりの源泉徴収については、どのように計算すればよろしいでしょうか?
気になっている部分については、主に以下の3点です。
①月の給料が88000円(年間103万円)を超えない場合は、源泉徴収を引かなくてもいいのでしょうか?
→ひとまず11月分の源泉徴収は、(給料総額ー月の日数×5000円)×0.1021で計上しています。
※もし源泉徴収を引く必要が無ければ、1月分の給料で還付して相殺する形でよろしいでしょうか?
②月の給料が88000円を超える場合は、引き続き(給料総額ー月の日数×5000円)×0.1021で計上すべきでしょうか?
③色々調べていると、給与から3.063%の天引きが必要と書かれているサイトもあるのですが、給与額に関係なくこちらのパーセンテージで計算すればよろしいでしょうか?
・24年11月にオープンしたばかりのお店なので、誰も年間支給額が103万円を超えませんでした。
※月に88000円を超えた従業員はいます
私個人的には、③の方法が一番正しいかなと感じているのですが、合っておりますでしょうか?
どなたかご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

水商売の源泉徴収計算は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収対象外の場合を除く)」を基に、以下のように行います。
① 月給が88,000円以下の場合:給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていれば、源泉徴収不要。ただし、日給分控除(5,000円×日数)は必要ありません。還付は不要です。
② 月給が88,000円超の場合:控除後、以下の計算式を用います。
(給料総額-月の日数×5,000円)×10.21%(源泉徴収税率)。
③ 3.063%について:これは源泉徴収対象外(例:日雇い)に適用される税率です。基本的には不適切です。
新規店舗の場合、源泉徴収計算は②が正しい方法です。年間103万円未満でも、月ごとの超過分は源泉徴収対象です。
ご回答くださいありがとうございます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」について、まだ手続きを行っていないのですが、
こちらの手続きをまだ行っていない場合は、どうすればよろしいでしょうか?
また(給料総額-月の日数×5,000円)という計算式の給料総額が
「月の日数×5000円」の金額を下回る場合、引ける源泉徴収が無いのですが、
この場合は何も引かずに渡す流れになりますでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等申告書」を未提出の場合:
未提出の従業員については、**源泉徴収税率が20.42%(通常より高率)**になります。速やかに従業員に申告書の提出を求めてください。
「給料総額-月の日数×5,000円」がマイナスの場合:
控除可能額を超えた控除はできないため、この場合は源泉徴収を行わずに全額を支給します。税務上問題ありません。
本投稿は、2025年01月05日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。