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配偶者に支払う地代家賃について

お世話になります。

法人成りして2期目の一人会社です。


自宅兼事務所ということで、
妻名義の自宅を家事按分し、
事業占有部分について、
賃貸契約に基づいて、
地代家賃として計上しております。

家賃の振り込みについては、
個人事業主時代から、法人から代表社員である自分の個人口座に振り込んでおり、
不動産所得も確定申告してきました。


昨年、地元の税務署に確認したところ、
不動産所得の申告は、私ではなく、
不動産の名義人本人である妻が
する必要があるということで、
今年はそのように対応しております。



しかし、そもそも、
今のあり方が法人の経費として認められるのかを疑問視することとなりました。


といいますのは、本日、国税庁のこのような注意事項を目にしましたもので、
文字通り解釈すると、
今経費としている妻への地代家賃の支払い契約も、経費として認められないのでしょうか。


ご指導のほど宜しくお願いします。



「(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm#:~:text=%E3%82%A4%20%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E4%B8%80%E3%81%AB,%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

税理士の回答

配偶者に支払う地代家賃が法人の経費として認められるかどうかについては、以下のポイントから結論付けられます。

1. 所得税法第56条に基づく規定: 生計を一にする配偶者や親族に対する支払は、原則として必要経費に算入できないとされています。このため、妻への地代家賃の支払いに関しても一概に経費化は難しいと言えます。この条項は、親族間で形式的に経費を計上することによる節税の防止を目的としています。

2. 実質性の重要性: 法人と配偶者の間での賃貸契約が実質的に独立した第三者間での取引と同等の条件で行われていることが立証できる場合には、経費として認められる可能性があります。具体的には、適切な契約書の整備、支払額が市場価格と適合しているか、収益性が確保されているかといった点が重要です。

3. 手続きの透明性: 家賃の振り込みが代表社員であるあなたの個人口座へ行われていることが問題視される可能性があります。法人から直接賃貸条件に基づく口座へ振り込むなど、透明性と適正な手続きを行うことが求められます。

4. 税務署への確認と実務対応の整合性: 昨年の税務署からの指導に基づいて、妻が不動産所得申告を行っている点は適正な対応です。ただし、支払側である法人において、支払いの形式が経費認識に問題がないかを確認することも必要です。

本投稿は、2025年01月05日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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