年またぎで立替金を受け取った場合の経費計上
令和6年度に開催された学会で支払った旅費・参加費の立替金(実費よりも多い)が令和7年度に支払われた場合、立替金と実費の差額は「令和6年度の確定申告」で雑所得として計上すればよいのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
立替金との差額が生じたのが令和7年になってからということでしたら、令和7年度分の確定申告の際に雑所得として計上するようにしてください。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。令和6年度に立て替えた旅費・参加費が令和7年度に精算され、実費よりも多く支払われた差額は、その性質上、雑所得としての計上が必要です。ただし、この差額は実際に収入が発生した令和7年度の所得として計上するのが適切です。収入が発生した年度に応じた所得計上が原則となるため、令和6年度ではなく、令和7年度の確定申告において雑所得として申告することになります。
早速のご回答ありがとうございました。

三嶋政美
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月07日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。