個人事業主です。仕事用に買ったテーブルを現在私用で使っています。この場合は経費になりますでしょうか。
軽貨物事業で個人事業主をしています。仕訳の勉強もしていますが、知識が足らず困っています。下記、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
仕事用で使う目的で車内用テーブルを購入しました。サイズが合わずに使いにくかったため、再度車内用テーブルを購入しました。現在、一回目に買ったものは私的に使っています。これはどちらも経費にすることはできますでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
事業用として購入したものであったとしても、私用で使うこととしたテーブルは必要経費にはなりませんので、改めて購入した事業用テーブルのみ必要経費とするようにしてください。

三嶋政美
車内用テーブルの購入に関する経費処理について回答します。
1回目に購入したテーブル
仕事用として購入したが、私的利用に転用している場合、当初の購入費用は事業目的でないため経費にはできません。個人使用の割合が高いため、経費計上は避けるのが適切です。
2回目に購入したテーブル
現在、仕事用として使用している場合は、事業に必要な備品として経費計上可能です。
つまり、1回目の購入費用は経費にせず、2回目の購入費用のみ経費として計上するのが正しい処理です。仕訳には「消耗品費」や「備品費」を用い、購入時点で記帳してください。また、明確な分離が税務上のトラブル回避に繋がります。
ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明とても助かりました。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月12日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。