個人事業主の賃料の認識タイミングについて
個人事業主(サラリーマン大家)として不動産経営をしております。
事業的規模ではない(9室)規模ですが、賃料の認識のタイミングについて教えて下さい。
・賃貸借契約上、入居者は当月分の賃料を前月末までに振り込むとなっています。
・管理会社に集金を委託していますが、管理契約上は当月末までに振り込むこととなっています。
このような場合でも前月末に前受収益として計上する必要はありますか?
また、もう1棟購入し事業的規模になる予定ですが、途中で期間対応基準に変更できるのでしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主の賃料の認識タイミングについて、以下のようにアドバイスいたします:
1. 事業的規模ではない場合:
• 原則として、契約上の支払日である前月末に収入を認識します。
• 前受収益として計上する必要はありません。
2. 事業的規模になった場合:
• 期間対応基準に変更することが可能です。
• ただし、変更する場合は以下の条件を満たす必要があります:
a) 帳簿書類を備えて継続的に記帳していること
b) 前受収益および未収収益の処理で帳簿に記帳していること
c) 1年を超える期間の賃貸料については、前受収益および未収収益についての明細書を確定申告書に添付すること
3. 途中で事業的規模になった場合:
• その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、青色申告を開始できます。
• これにより、期間対応基準への変更が可能となります。
ありがとうございます。途中で事業的規模となり期間対応基準へ変更した年の賃料は11カ月分になるということでしょうか?
本投稿は、2025年01月14日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。