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PC購入時の一括償却資産について

個人事業主です。
2024年11月に中古PCを17万円で購入しました。
このPCを一括償却資産として処理したいと考えてます。

2025年1月からPCを使い始めたので、使用開始が1月からとなります。

この場合、前年11月に購入したPCを翌年1月に一括償却は可能でしょうか。
また、11月にPC代金の支払いは完了しておりますが、会計処理はどのようになりますでしょうか。

11月に計上しなくて良いかどうか、1月に一括償却する場合の計上方法などご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

中古PCを一括償却資産として処理する場合、使用開始時期がポイントとなります。

まず、一括償却資産は「取得価額が10万円以上20万円未満」の資産が対象です。この場合、2024年11月に購入し、2025年1月から使用を開始するため、償却費の計上は使用開始年度(2025年)から行います。

2024年11月の支払いに関しては、購入時に「仮勘定」(例:前払費用や仮払金)として計上し、2025年1月に使用を開始した時点で一括償却資産へ振り替えます。その後、一括償却資産として、3年間で均等償却を行います(2025年~2027年)。

したがって、2024年には経費計上せず、2025年から償却費として処理する形となります。詳細は税理士へご相談されることをお勧めします。








本投稿は、2025年01月14日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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