遠隔地での賃貸物件の家賃の経費計上について
茨城に持ち家があり、個人事業主として開業します。家を事務所として開業するのですが、業務を行うのが、愛媛県となります。
1年間、愛媛にいることになるので、アパートを賃貸するのですが、その際の家賃は経費計上できますか? また、勘定科目は何になりますか?
加えて、事務所とアパートの移動にかかる費用は旅費交通費として、経費計上できますか?
税理士の回答

愛媛のアパートの家賃は、業務遂行のために必要と認められる場合、経費計上可能です。この場合、勘定科目は「地代家賃」を使用します。ただし、住居としての使用部分が含まれる場合は、業務使用部分の面積や利用時間の割合を合理的に按分して計上します。
また、事務所(茨城)とアパート(愛媛)の移動にかかる交通費や宿泊費は、業務上必要な移動であると明確に説明できる場合、「旅費交通費」として経費計上が可能です。いずれの場合も、目的や使用割合を記録し、証拠書類(契約書や領収書など)を保存しておくことが重要です。
ありがとうございます。
アパートについて、事務所としてではなく、あくまで住居として賃貸しているのですが、それでも問題ないですか?
住居としての物件となっています。

アパートが住居としての賃貸物件であっても、業務遂行のために必要な拠点として使用している場合、家賃を経費計上することは可能です。ただし、完全な住居用途の場合は全額経費にするのは難しいため、業務で使用している部分の面積や時間を合理的に按分して計上します。使用用途や割合を明確に記録し、家賃契約書や支払い証明を保存しておくことが必要です。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年01月17日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。