webデザイナーの開業費計上について
【60万円程の受講料を一括で開業費として経費計上することは可能でしょうか?】
2024年8月頃からオンラインのwebデザインスクールに通い、開業後の業務に必要な技術を習得しました。2024年12月に受講が終了し、2025年1月末に開業届を提出して開業する予定なのですが、60万円程の受講料を開業費として2025年度分の経費として計上することは可能でしょうか?
また、可能な場合は60万円程の金額を一括で計上して問題無いのでしょうか?
他、開業費の計上につきまして注意点がございましたら合わせてご教授頂きたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

受講料60万円は開業準備中に支払った費用として「開業費」に該当し、2025年度の経費として計上可能です。一括計上も可能ですが、繰延資産として数年にわたって償却する選択肢もあります。開業費計上時は領収書や支払履歴を保管し、開業日以降に計上する点に注意してください。
ご回答いただきありがとうございます。
差し支えなければ、合わせて質問させてください。
①繰延資産として数年にわたって償却するメリットやデメリットを知りたいです
②請求書自体は2024年9月発行になっているのですが、2025年度分の確定申告として2026年2月17日〜3月17日に申告すればよいでしょうか?
重ね重ね恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

①繰延資産として償却するメリット・デメリット
メリット
1. 節税効果を分散
- 60万円を一括計上すると、2025年度のみの節税効果になりますが、償却を選べば数年にわたり経費を計上できるため、収益が安定している場合、税負担を平準化できます。
2. 利益とのバランス調整
- 開業初年度に収益が少ない場合、経費を分散することで翌年度以降の利益と経費のバランスを取りやすくなります。
デメリット
1. 手続きの煩雑さ
- 繰延資産として計上する場合、毎年の償却計算が必要で、手間が増えます。
2. 節税効果が即座に得られない
- 一括計上と異なり、初年度の節税効果が小さくなるため、資金繰りが厳しい場合には不利です。
②申告時期について
請求書が2024年9月発行であっても、開業準備中に発生した支出は「開業費」として2025年度の確定申告に計上できます。したがって、開業日を2025年1月末とする場合、2025年度分の確定申告(2026年2月16日〜3月15日の期間)に申告すれば問題ありません。
注意点
- 領収書や請求書には「何のための支出か」を明確に記録しておく。
- 必要に応じて税務署に確認し、不備を防ぐ。
大変参考になりました!ありがとうございます!
本投稿は、2025年01月17日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。