仕分け
お世話なります。
この度、ビールを酒造し販売することになりました。(税務署より酒造免許はいただきました)
以下 仕分け質問内容
①食添用炭酸ボンベや窒素ガスボンベを購入したのですが、
仕分けをどうしたら良いでしょうか?
10万円を超えてしまい、消耗費扱いはできないと考えました。
仕入れになるのでしょうか?
②容器管理委託契約料
③容器打刻手数料
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

① 炭酸ボンベ・窒素ガスボンベの購入
使用用途が製造工程の一環であれば、「器具備品」または「工具器具費」で仕訳します。10万円以上であれば固定資産計上が基本で、減価償却が必要です(例:借方「器具備品」、貸方「現金」)。ただし、消耗品として繰り返し補充購入される場合は「消耗品費」でも認められるケースがあります。
② 容器管理委託契約料
契約料はサービス提供に対する費用なので「外注費」または「委託費」で仕訳します(例:借方「外注費」、貸方「現金」)。
③ 容器打刻手数料
容器の準備にかかるコストとして「支払手数料」や「外注費」で処理します(例:借方「支払手数料」、貸方「現金」)。
本投稿は、2025年01月18日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。