仕入れの支払いに家族カードを使用する場合、経費として認められるか
質問失礼いたします。
現在、隣県に住む母がハンドメイド作家での開業を検討しております。
材料の仕入れにつきまして、これまで趣味に使う材料を、ネットで購入する際に、私のクレジットカードで購入し、後で会ったときに母から現金で立て替えていた分を返してもらうというようなやり取りをしていました。
今後実際に母が開業をするとなった場合、家族カード(引き落とし口座は私のものですが明細を別々にできる物)を作成し、それを使用して今まで通りに仕入れを手伝う場合、経費として認められるでしょうか?
なお、上記の場合も、私の口座から立て替えた分を現金で後から返金してもらうことになります。
事業主と住所が異なる人物の口座から引き落とされるのは問題があるかどうか知りたいです。
お忙しい所恐縮ですが、ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

家族カードでの仕入れは経費として認められる可能性がありますが、立て替え払いになるため注意が必要です。経費計上には、支払者=事業主(お母様)であることを明確にする必要があります。具体的には、
家族カードの利用明細を保存し、お母様の事業用帳簿に記録
お母様からの返金時に「立替金精算」として記帳し、領収書などを保存
ただし、税務調査時に事業主の支払いと認められない可能性もあるため、事業用のクレジットカードを用意するのが理想的です。
お忙しいところご回答誠にありがとうございました。
具体的な記帳方法まで教えていただけて本当に勉強になります。
やはり本来は事業用のカードを作るのがベストとのことですので、家族で相談してみようとおもいます
本投稿は、2025年01月28日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。