個人事業主の交通費計上について
現在、アルバイトと個人事業主(フリーランス)を掛け持ちしています。
アルバイトには定期券で通勤しており、定期券代も支給されています。
個人事業主の仕事で定期券区間を通って定期区間外まで行く場合、
個人事業主としての確定申告における旅費交通費の計上対象は本来かかる区間の金額でしょうか。
それとも定期区間外のみの金額でしょうか。
税理士の回答

個人事業主の旅費交通費として計上できるのは、実際に事業のために追加で支払った交通費のみです。アルバイトの通勤定期券が支給されている場合、その定期区間の運賃は事業経費にできません。例えば、定期券区間を通過してさらに遠くの事業先へ向かう場合、定期区間外の交通費のみが経費として認められます。定期区間内のみの移動で追加の交通費が発生しない場合、経費計上は不可です。
本投稿は、2025年02月01日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。