前年度の未払金費用の計上漏れについて
免税事業者の個人事業主です。
昨年度の12/31日にクレジットカードの使用1件分を計上し損ねてしまいました。
本来計上すべき仕訳は
水道光熱費 〇〇 / 未払金 〇〇 でした。
今年に入っての引き落とし
未払金 〇〇 / 普通預金 〇〇
この際にズレが生じてしまっている状態です。
今期分で修正または追加仕訳をすることは可能でしょうか?
税理士の回答

申告済みの前期までの決算について誤りがある場合は、修正申告や更生の請求を行い、資産科目あるいは負債科目を正しい残高に合わせる処理を今期に行います。個人事業主においては、「事業主借」「事業主貸」で計上します。
前年度の12/31日に計上すべき未払金の仕訳を忘れた場合、修正する方法は以下の通りです。
まず、前年度の確定申告が未提出であれば、正しい仕訳を追加して修正できます。しかし、既に確定申告を提出済みの場合、前年度の帳簿を直接修正することはできません。そのため、当年度に修正仕訳を行います。
修正方法として、当年度の期首(1月1日)に以下の仕訳を追加します。
(当年度の期首修正仕訳)
水道光熱費〇〇/事業主借〇〇
これにより、前年度に計上漏れした費用を反映できます。その後、実際の引き落とし時の仕訳は通常通り
未払金〇〇/普通預金〇〇
で処理します。
本投稿は、2025年02月03日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。