材料の代理購入の際の仕訳
個人事業主として建設業をしている者です。(青色申告10万円)
仲間が請けた現場の材料の代理購入を頼まれ(私とは関係のない現場)、注文し、その後仲間から振込みがあった際の仕訳を教えてください。
ちなみに分割払いで年をまたいでしまっています。そして、遅れてしまったからという理由で利息ではないですが、気持ちとして少し多くもらっています。
こういった場合の消費税もどうなるのか知りたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
代理購入した材料代は本来自分の事業とは関係のない「立替金」扱いとなるため、消費税の計算対象外 となります。
仕訳の整理
① 材料購入時(代理立替)
(購入時)
立替金 ○○○/普通預金 ○○○※ 仕入ではなく、あくまで立替金として処理する。② 仲間からの振込(分割払い・年またぎ)
(振込時・分割の場合)
普通預金 ○○○/立替金 ○○○※ 立替金の返済として処理するため、売上にもならず、消費税の課税対象外。③ 増額分(感謝の気持ちとしての追加支払)
(増額分の受領時)
普通預金 ○○○/雑収入 ○○○※ 雑収入として計上(課税対象外)。
消費税の扱い
立替部分は課税仕入れにならず、消費税の計算対象外
追加支払い分(雑収入)も非課税
結論として、消費税の申告に関しては、この取引自体は影響を与えません。
詳しいご説明ありがとうございます。
続けて質問させて頂きたいのですが、仕入れ、売上にもならず消費税対象外ということは、確定申告書を作成する際は追加支払い分(雑収入)だけ記載すればよろしいのでしょうか。

増井誠剛
追加で受け取ったお金(雑収入)だけを確定申告書に記載すれば大丈夫です。
ありがとうございます。
複数年またいでしまっている場合は、立替えた分の額を追加支払い分の額が超えた年度にその分を雑収入として記載するという理解でよろしいでしょうか。
何度もすいません。よろしくお願いいたします。

増井誠剛
はい、その理解で問題ありません。立替えた額を超えた年度に、その分を雑収入として計上するのが基本です。立替えは前払い、追加支払いは回収と考えると、収益認識のタイミングも整理しやすく、税務上の整合性も取れます。
丁寧に教えてくださりありがとうございました。
参考にさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2025年02月08日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。