固定資産(土地建物)の按分について
令和6年に収益不動産を購入した者です。
仲介会社が土地建物の按分根拠に固都税によって按分した資料を用いて、売買代金の内訳を定めました。
固都税上では土地49%、建物51%が正解です。(仲介が用意した書類もそうなっています)
しかし、何かの手違いで土地51%、建物49%の契約書となっていることに気づきました。
この場合どちらに従ったほうが良いでしょうか。
①固都税による本来の按分にする
➁あくまで売契記載の通りの按分にする
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、税務上のリスクを考えると ① 固都税による本来の按分に従う方が無難 です。理由として、税務調査では 「実態に即した按分」 が求められるため、契約書の記載よりも 合理的な根拠のある按分方法が優先される 可能性が高いからです。固都税による按分は、公的に評価された数値に基づいているため、税務当局にとっても納得しやすい材料になります。逆に、契約書の記載通りにすると、税務署から「なぜ固都税の按分と異なるのか?」と指摘されるリスクがあります。特に、建物の割合が下がることで 減価償却費が少なくなる ため、税務署が指摘する可能性は低いかもしれませんが、適正な会計処理を考えるなら、実態に即した按分を採用するのが望ましいでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
仰る通りに申告いたします。
本投稿は、2025年02月08日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。