家事按分について
個人事業主をしていますが、自宅で事務作業する際の通信費、電気代等を家事按分で経費にしようと思っています。
電気代を例としてですが利用明細か下記
利用期間 2025/1/6〜2025/2/5
電気料金 10000円
請求月 3/25
と請求月が数カ月遅れになっている、また利用期間も月初から月末でない場合、家事按分を10%とした場合、上記を例とした場合どの月にどのように計算して経費として上げればよいでしょうか。
税理士の回答

電気代の家事按分は、利用期間に基づき、発生主義または現金主義で経費計上します。発生主義では、利用期間に対応する金額を月ごとに按分し、現金主義では、支払った月にまとめて按分します。継続的に同じ方法を適用し、按分比率の根拠や領収書を保管しましょう。小規模事業者は現金主義も選択可能です。
この場合、2025年1月6日~2025年2月5日の利用期間に対応する電気料金10,000円に対して家事按分(10%)を行い、1,000円を経費として計上します。
1月分の経費として500円、2月分の経費として500円を経費計上します。
この方法では、実際の請求月(3月)とは関係なく、電気を使用した期間に基づいて経費を計上します。
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月10日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。