個人事業主における事業用別宅の経費計上について
今年3月からコンサルティングの個人事業主を開始しております。
4月中には事業届を出す予定です。
ご相談ですが、
現在、自宅とは別に1ルームマンションを借り、仕事はそのマンションで行ってます。
自宅が都会から離れている事もあり、平日はほとんどそのマンションで宿泊もしております。
このような状況の場合、
1.確定申告時に事業所経費の相場としてマンション家賃の何%ぐらいが経費として認められるのでしょうか?
2.事業届を出す上で、事業の住所について、自宅と仕事用マンションと両方の住所を記述すべきでしょうか?
税理士の回答
こんばんは
1.ご相談者様のケースですと1ルームマンションはあくまで事業のために借りたものだと思いますので、過度に高額な家賃でない限り全額を経費に計上しても問題ないと思います。
2.個人の場合、納税地は住所地になります。納税地に自宅住所(住民登録をしている場所)を記載し、その下の上記以外の住所地・事業所等にマンションの住所を記載していただければよろしいかと思います。
本投稿は、2018年04月05日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。