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ギフト券の計上時期

個人のポイ活で貯めたポイントをAmazonギフト券に交換しました。
①この時、Amazonギフト券に交換した段階で雑所得として計算で間違いないでしょうか?
(ポイ活で貯めたポイント自体はそのまま使用することが出来ません)
②そのギフト券を使用した場合の記録や計上の必要はありますか?

補足
·ギフト券は合算して数千円
·その他の雑所得1年分合算して2万弱
·自由業をしており事業所得がある
·非課税の範囲ですが、源泉所得税が引かれており白色申告します。
その際、雑所得として申告予定です。

税理士の回答

結論から申し上げますと、以下の処理で問題ありません。

① Amazonギフト券に交換した段階で雑所得として計算するか?
はい、その認識で間違いありません。
ポイ活で貯めたポイントが直接現金化できない場合、Amazonギフト券に交換した時点で「経済的利益」が確定するため、このタイミングで雑所得として計上するのが一般的です。

② ギフト券を使用した場合、記録や計上は必要か?
基本的に不要ですが、事業用として使う場合は記録すべきです。

プライベート用途 → 記録不要
事業用途(経費計上) → ギフト券を事業用支出として計上し、「事業主借」として処理
なお、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告不要ですが、源泉徴収されている場合は申告することで還付を受けられる可能性もあります。申告して損はないです。

本投稿は、2025年03月08日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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