医療費明細書を、入社前健康診断の受診費用の添付資料として経費にできますか?
その明細書には受診者氏名、金額、発行日付、受診内容が記載されており、
消費税額は記載されておりません。また、氏名も実際にその記載されている人が支払ったことは証明できません。
消費税の仕入れ控除も可能かどうか確認させていただきたいです。
税理士の回答

受診者氏名、金額、発行日付、受診内容が記載されて
氏名も実際にその記載されている人が支払ったことは証明できません。
上記記載から、通常は、記載の人が支払ったことになるのでしょう。
個人の医療費控除なら、通常は消費税は関係ないですが、
消費税の問題は、発行した医療機関にお問い合わせして、必要なら、正しいものを発行していただいてください。
本投稿は、2025年03月21日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。